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【知らないと恥ずかしい】通常国会・臨時国会・特別国会の違いをやさしく解説!|憲法の条文も紹介

ニュースでよく聞く「通常国会」「臨時国会」「特別国会」。
聞いたことはあるけれど、正直どれがどんな役割なのかよく分からない…。そんな人も多いのではないでしょうか?

実はこの3つの「国会」、すべて日本国憲法にしっかりと決まりがあります。
今回は、それぞれの違いをわかりやすく、しかも憲法の条文にも触れながら解説していきます。

読み終わるころには、ニュースや新聞で国会関連の話題が出ても、きっと自信を持って内容を理解できるはずです!


国会とは?まずは基本から

国会とは、日本で「法律をつくる場所」です。
いわば国の“頭脳”のような存在で、政治を動かす中心となる場です。国会には衆議院と参議院の二つの議院があり、両方で話し合って法律などを決めていきます。

そして、この国会には開催される“種類”が3つあります。それが以下の通りです。

  • 通常国会

  • 臨時国会

  • 特別国会

では、どんなふうに違うのでしょうか?


① 通常国会とは(日本国憲法 第52条)

通常国会は、毎年1回必ず開かれる国会です。
憲法第52条では、次のように書かれています。

「国会の常会は、毎年一回これを召集する。」(憲法第52条)

この通常国会は、1月中に召集され、会期は150日間と決まっています。主に来年度の予算や重要な法律の審議が行われる、非常に重要な国会です。

ニュースなどで「○月から通常国会が始まりました」と聞いたら、それは国の一年の始まりを告げる大事な会議だと思っていいでしょう。


② 臨時国会とは(日本国憲法 第53条)

臨時国会は、必要に応じて臨時で開かれる国会です。憲法第53条には、次のように定められています。

「内閣は、国会のいづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、その召集を決定しなければならない。」(憲法第53条)

つまり、国の大きな出来事や緊急の問題が起きたとき、議員たちが「今すぐ話し合うべきだ!」と声を上げれば、内閣は必ず臨時国会を開かなければなりません。

例えば、災害時の対応や突然の国際問題、大型法案の再審議などが理由になります。
臨時とはいえ、実際には毎年1回以上開かれていることが多いです。


③ 特別国会とは(日本国憲法 第54条)

特別国会は、衆議院の解散と総選挙の直後に開かれる国会です。憲法第54条にこのように書かれています。

「衆議院が解散された場合には、総選挙の日から30日以内に、特別会を召集しなければならない。」(憲法第54条)

つまり、選挙で新しい衆議院議員が決まったら、できるだけ早く特別国会を開いて、新しい内閣総理大臣を選ぶ必要があるのです。

たとえば、選挙で政権交代が起きたとき。特別国会で新しい総理大臣が正式に指名され、新しい内閣がスタートします。


それぞれの国会の違いを一目で確認!

国会の種類 憲法条文 いつ開かれる? 主な目的
通常国会 第52条 毎年1月 予算・法律の審議
臨時国会 第53条 必要に応じて 緊急案件への対応
特別国会 第54条 衆議院選挙後 総理大臣の指名

実は生活に直結している国会の話

「政治は自分に関係ない」と思っている人もいるかもしれません。でも、国会で話し合われる内容は、税金、教育、医療、災害対策など、私たちの毎日の生活と深く関わっているのです。

たとえば、国会で予算が決まらなければ、学校や病院の運営にも影響が出ます。
災害時の復興支援金や給付金も、国会での決定がなければ支給されません。

つまり、国会の動きを知ることは、自分の未来を知ることでもあるのです。


まとめ:国会の種類を知って、ニュースがもっとおもしろくなる!

  • 通常国会は、毎年1回のメイン会議。

  • 臨時国会は、特別な問題に対応するための会議。

  • 特別国会は、選挙後に総理大臣を決めるための会議。

これらはすべて、日本国憲法(第52〜54条)にしっかりと定められています。
知っておくことで、ニュースや選挙、政治の話がぐっと身近に感じられるようになるでしょう。

国のことを知るのに、難しい言葉や専門用語はいりません。
「何が行われているのか」「なぜ今、国会が開かれているのか」に注目するだけで、あなたの視野は大きく広がります。

これからは、ニュースの「○○国会が召集されました」という一文に、ちょっとだけ心を留めてみてみるのはどうでしょうか。

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